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〒370-1112 群馬県佐波郡玉村町下之宮575
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従業員を常時10人以上雇用している事業所は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出ることが労働基準法で義務付けられています。しかし、法律で義務付けられているから作成・届出するのではなく、就業規則を作成することに意味があります。
従業員にとっては、自分の所属する組織のルールがきちんと明確になっていることで、安心して業務に専念できますし、安心した環境の元でモチベーションを上げることができます。ルールが不明確なままでは、安心して働くことができないだけでなく、トラブルも多く発生することになりかねません。私たちが実際に経営者様からご相談いただく事例の多くは、ルールの不明確、曖昧さ、未周知等からくるものです。
一方、企業にとっても就業規則を作成・周知することで、組織風土、規律等を維持することができます。つまり、就業規則は従業員のみを守るものではなく、会社を守るものでもあります。
当事務所では、「トラブル予防」の観点から就業規則の整備をお手伝いさせていただきます。
ご希望により、以下のような社内規程等の整備もお手伝いさせていただいております。
就業規則に関するご相談で多いのが、法改正に対応していなかったり、インターネットで無料でダウンロードした就業規則等の雛型をそのまま使用しているケースです。
まずは、専門家に診断してもらうことが重要です。
試用期間の定めがありませんと、入社から14日以内の解雇も解雇予告の除外規定が適用されないと考えられます。したがって、解雇予告手当の支払等が必要となります。
年次有給休暇については、トラブルの多い問題の一つです。休暇のことで誤解や思い違いがありますと、仕事へのモチベーションや労使の信頼関係に大きな影響がでますので注意が必要です。
この規定がないと、配置転換や転勤などを拒まれても懲戒処分もできません。業務遂行上支障が出かねませんし、人事管理上も統制がとれなくなりますので注意が必要です。
服務規律は自社で勤務していただくための従業員として守るべきこと、心得、規律、ルールです。また、懲戒処分は、服務規律に違反した場合の処分ですから、この二つは就業規則の最も重要な部分です。
従業員を常時10人以上雇用する事業所は、就業規則を作成し所轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。この10人は、パートやアルバイトも含んだ人数です。
届出の際には、従業員代表者の意見書を添付する必要があります。選出方法は、従業員全員が民主的に選出したのであれば、方法は問いません。また、従業員代表者の選出については、会社は干渉できません。
同じ就業規則を2部届け出ます。1部は労働基準監督署に永久に保存されますが、署に保存された就業規則を出してくれることはまずありません。ですから、1部受付印を捺したものが返却されますので、事業所に大切に保管しましょう。
ヒアリングの実施
経営ビジョンや理念、社風等を伺い、また、旧規程を拝見させていただきます。
就業規則原案作成
ヒアリング、分析した結果を規則に反映させます。
打ち合わせ(数回)
数回打ち合わせを繰り返し、修正等を行います。
代表者や役員、ご担当者に説明し、完成となります。
ご希望により、従業員説明会を実施します。※ オプション対応となります。
就業規則の作成又は変更について、従業員代表者に意見を聴きます。
就業規則に意見書を添付して、労働基準監督署へ届出ます。
就業規則を製本し、納品いたします。
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