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治療と仕事の両立支援

  • 「治療と仕事の両立支援」とは
  • 「治療と仕事の両立支援」の努力義務化
  • 事業者による両立支援の意義
  • 「治療と仕事の両立支援」を行うための環境整備と進め方

「治療と仕事の両立支援」とは

病気を抱えながらも、働く意欲や能力のある労働者が、仕事を理由として治療機会を逃すことなく、また治療の必要性を理由として職業生活の継続を妨げられることなく、適切な治療を受けながら生き生きと仕事を続けられる社会を目指す取り組みです。

「治療と仕事の両立支援」の努力義務化

事業場において、労働者の「治療と仕事の両立」を支援するため必要な措置を講じることが、努力義務となります。

(「労働施策総合推進法の改正」施行日:令和8年4月1日)

事業者による両立支援の意義

治療と仕事の両立支援は、労働者の安心感をもたらすだけではなく、企業にとっても大きなメリットがあります。

<人材の確保と定着>

疾病を抱える労働者が安心して働ける環境を整えることで、離職を防ぎ貴重な人材を確保できます。

<生産性の向上>

従業員が安心して働ける環境は、労働者の意欲、やる気を高め、生産性を向上させることができます。

<健康経営の実現>

治療と仕事の両立支援は、労働者の健康管理や予防医学にもつながります。労働者の健康を重視する「健康経営」の一環として、企業価値を高めることができます。

<社会的責任の実現>

治療と仕事の両立支援は、社会的に求められる企業の責任の一つです。労働者の健康と働き甲斐を尊重する責任を果たすことで、企業の信頼性や評価を高めることができます。

<ワークライフバランスの実現>

治療と仕事の両立支援は、労働者のワークライフバランスにも配慮します。時間単位の有給休暇や在宅勤務などの制度を導入することで、労働者が自分らしく働きやすい環境を提供し、充実した人生を送れるよう支援します。

 

 

「治療と仕事の両立支援」を行うための環境整備と進め方

両立支援制度の全体的な流れです

両立支援を進める3つのステップ

(1)労働者からの申し出

両立支援は労働者からの申し出から始まります。

(2)主治医の意見書取得

支援を希望する労働者から、主治医の意見書を受け取ります。

(3)支援プランの作成

主治医の意見や産業医などの意見を参考に、必要な支援を検討し、支援プランを作成します。

 

両立支援を行うための環境整備

事業場において、治療と仕事の両立支援を行うための環境整備として取り組むことが望ましい事項は以下のとおりです。

(1)事業者による基本方針等の表明と労働者への通知

(2)研修等による両立支援に関する意識啓発

(3)相談窓口等の明確化

(4)両立支援に関する制度・体制等の整備

 

両立支援の進め方

 事業場において治療と仕事の両立支援は以下の流れで進めることが望ましいです。

(1)両立支援の検討に必要な情報の確認

 労働者からの申し出に基づき、事業者が治療と仕事の両立支援を検討するに当たって、参考となる情報は以下のとおりです。

 ア 症状、治療の状況

 イ 退院後又は通院治療中の就業継続の可否に関する意見

 ウ 望ましい就業上の措置に関する意見(避けるべき作業、時間外労働の可否、出張の可否等)

 エ その他配慮が必要な事項に関する意見(通院時間の確保や休憩場所の確保等)

(2)両立支援を必要とする労働者からの情報提供

労働者から相談があった場合は、労働者が十分な情報を収集できるよう、担当者は勤務情報の提供のための書面の作成支援や両立支援に関する手続きの説明を行うなど、必要な支援を行うことが望ましいです。

(3)治療の状況等に関する必要に応じた主治医からの情報収集

主治医から提供された情報が、両立支援の観点から十分でない場合は、労働者本人の同意を得た上で、主治医からさらに必要な情報を収集することもできます。

(4)就業継続の可否、就業上の措置及び治療に対する配慮に関する産業医等の意見聴取

事業者は収集した情報に基づいて、就業上の措置を検討するに当たり、産業医の意見の聴取をすることが重要です。産業医がいない場合は、主治医から提供を受けた情報を参考とします。

(5)休業措置、就業上の措置及び治療に対する配慮の検討と実施

 ア 産業医等の意見を踏まえた検討

 イ 入院等による休業を要さない場合の対応

  (ア)「両立支援プラン」の策定

  (イ)「両立支援プラン」等に基づく取り組みの実施とフォローアップ

  (ウ)周囲の者への対応

 ウ 入院等による休業を要する場合の対応

  (ア)休業開始前の対応

  (イ)休業期間中のフォローアップ

  (ウ)職場復帰の可否の判断

  (エ)「職場復帰支援プラン」の策定

  (オ)「職場復帰支援プラン」等に基づく取り組みの実施とフォローアップ

  (カ)周囲の者への対応

 

就業継続に関する希望の有無や、就業上の措置及び治療に対する配慮に関する要望について、労働者本人から聴取し、十分な話し合いを通じて本人の了解が得られるよう努めることが必要です。

なお、検討に当たっては、疾病に罹患していることをもって安易に就業を禁止するのではなく、できるだけ配置転換、作業時間の短縮、その他の必要な措置を講ずることによって、就業の機会を失わせないよう留意が必要です。

 

<参考サイト>

治療と仕事の両立について<厚生労働省>

厚生労働省が発信する「治療と仕事の両立」に関する情報、最新の政策動向が掲載されています。

 

治療と仕事の両立支援ナビ ポータルサイト

事業者の方、支援を受けて働く方や、医療機関・支援機関の方にとっても役立つ情報の提供を目的に、作られたポータルサイトです。

 

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