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中小事業主等労災特別加入について

中小事業主等労災特別加入について

労働者以外でも、業務の実情、災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人に特別に労災保険の任意加入を認めている制度です。
 

中小事業主等とは、以下の①、②に当たる場合をいいます。
①下の表に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)                                   ②労働者以外で①の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)
 

 表:中小事業主等と認められる企業規模  

業種 労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業

50人以下

卸売業、サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下

なお、労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。 

特別加入の要件

以下の要件を満たし、所轄の都道府県労働局長の承認を受けることが必要です。
①雇用する労働者について保険関係が成立していること
②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

当事務所の中小事業主等労災特別加入の特徴

国の労災保険なので安心です。

社会保険労務士が拠出している労働保険組合ですので安心です。

会合などへの出席はありません。

中小事業主等の特別加入者の労災保険料
給付基礎日額

保険料算定基礎額(年間)
(給付基礎日額×365)

給付基礎日額

保険料算定基礎額(年間)
(給付基礎日額×365)

25,000  9,125,000 10,000  3,650,000
24,000  8,760,000 9,000  3,285,000
22,000  8,030,000 8,000  2,920,000
20,000  7,300,000 7,000  2,555,000
18,000  6,570,000 6,000  2,190,000
16,000  5,840,000 5,000  1,825,000
14,000  5,110,000 4,000(注1)  1,460,000
12,000 4,380,000 3,500(注1) 1,277,500

1.ご希望の給付基礎日額を選択いただきます。

給付基礎日額は、保険料や保険給付の基礎となるものです。

高い給付基礎日額を選択すると労災保険料は高くなりますが、その分補償も厚くなります。

2.労災保険料は保険料算定基礎額(年間)に、事業ごとの保険料率を乗じたものになります。

3.必要書類は特にありませんが、給付基礎日額4,000円または3,500円を選択される場合は、所得証明書が必要になります(注1)。

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