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社会保険への加入義務があるにもかかわらず、その保険料の負担が大きいことなどを理由に、加入しない企業あるいは、従業員を加入させない企業が少なくないというのが現実問題としてあります。
社会保険への未加入は、法律上の罰則があるということはともかくとして、企業にとって大きなリスクを抱えていることになります。その代表的な面をいくつかご紹介します。
どの企業が社会保険未加入であるか等、その存在を行政は把握しています。年金事務所から加入促進の電話がかかってきたり、調査員が訪問したり、あるいは郵便が届いたりという経験のある事業所は多いと思います。職権で加入させらた場合は、過去2年間遡って保険料を徴収されますので、早い段階で適切な対応をとる必要があります。
過去に遡って保険料を徴収される場合、従業員負担分が半分あるわけですが、金額的に相当な額になりますので、現実的には従業員にその負担分を遡って負担してもらうのは不可能です。つまり、従業員負担分も含めて事業主が過去の保険料を負担することになりますと、企業存続の問題に発展しかねません。
現在は情報社会であるため、入社を希望する求職者の大半は、社会保険加入義務を知っています。未加入事業所では既に経験あると思いますが、面接等の場面で応募者から社会保険加入状況を聴かれることが多くなっています。当然、加入状況を聴かれる応募者は、入社を拒むことになります。
社会保険未加入の状態では、原則としてハローワークは求人票を受け付けません。あるいは、加入することを条件に求人票を受理されることはあります。ハローワークの求人は無料かつネットで検索でき、求職の媒体として求職者に広く知られていますので、利用できると人材の幅が広がります。
過去に退職した従業員が年金請求する際、本来加入していれば受給できるはずの厚生年金が支給されない場合の損害賠償の問題です。また、従業員が死亡した場合、遺族が遺族厚生年金を請求する際、本来加入していれば支給されるはずの遺族厚生年金が支給されないため、厚生年金に加入させる義務を事業主が怠ったとして、やはり損害賠償の問題が懸念されます。
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